仕事中・通勤途中のケガ・事故に
迅速に対応します
業務中の転倒・打撲・骨折・ぎっくり腰などの「業務災害」から、通勤・退勤時の交通事故や階段での転落などの「通勤災害」まで、患者様が安心して早期に社会復帰・職場復帰できるよう、診察・画像診断・専門リハビリテーションを提供しています。
労災保険が適用される場合、窓口自己負担金は原則 0円

労災指定医療機関として、安心して治療に専念いただけます
当院は厚生労働省指定の「労災指定医療機関(労災保険指定医療機関)」です。
労災指定医療機関である当院では、会社から発行された所定の用紙を受付にご提出いただければ、患者様の窓口でのお支払いは発生しません(0円)。
受診当日に書類が手元にない場合でも受診いただけます。その際は一時的に預かり金としてお立て替えいただきますが、後日、必要書類をお持ちいただいた際に全額ご返金いたします。
知っておきたい労災保険の基本知識
診察室で「自分の不注意で怪我をしたから労災は使えないのでは…」「アルバイトだから健康保険を使うべき?」と心配される患者様が多くいらっしゃいます。しかし、以下の点をぜひ知っておいてください。

1. 業務災害(仕事中の怪我・病気)
業務が原因で生じた負傷・疾病です。
- 荷物を持ち上げた瞬間にぎっくり腰になった
- 工場や現場作業中に機械に指を挟まれた、物を足に落とした
- 飲食店の厨房で包丁で深く手を切った、熱湯で火傷をした
- オフィス内で段差につまずいて転倒し、手首を骨折した・足首をひねった
- 業務での移動中(営業車や配送車)に交通事故に遭った

2. 通勤災害(通勤途中の怪我・事故)
自宅と勤務先との往復途中に遭った事故や怪我です。
- 通勤途中に自転車・バイク・自動車で交通事故に遭った(自損事故も含む)
- 最寄り駅の階段や雨の歩道でスリップして激しく転倒した
- 会社から自宅へ帰る途中で段差に足を取られ、膝や足首を痛めた
通勤の範囲と「寄り道(逸脱・中断)」について
どこからが通勤?
マンションなどの集合住宅は「部屋の玄関ドアを出た瞬間」、戸建て住宅は「敷地の門を出て公道に出た瞬間」から通勤とみなされます(マンションのエントランスや共有階段での怪我も通勤労災の対象です)。
寄り道した場合
通勤途中で個人的な用事(映画館に行く、居酒屋で飲むなど)をした場合、その後の怪我は対象外となります。ただし、「スーパーやコンビニでの夕食・日用品の購入」「病院・クリニックの受診」「保育園・幼稚園への子どもの送迎」など、日常生活に必要最低限の行為であれば、通常の通勤経路に戻った後の怪我は再び労災の対象となります。
受診時に必要な書類(労災用紙)
労災指定医療機関である当院では、会社から発行された所定の用紙を受付にご提出いただければ、患者様の窓口でのお支払いは発生しません(0円)。
| 区分 | 初めて当院を受診する場合 | 他院(救急病院など)から転院する場合 |
|---|---|---|
| 業務災害(仕事中の怪我) | 様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書) | 様式第6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) |
| 通勤災害(通勤途中の怪我) | 様式第16号の3(療養給付たる療養の給付請求書) | 様式第16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) |
※書類は会社の労災担当部署で作成・押印してもらうか、厚生労働省のホームページからダウンロードして会社に記入・証明を依頼します。

他院からの転院・リハビリの継続にも対応
- 「救急搬送された総合病院で初期処置を受けたが、自宅や職場から通いやすいクリニックへ移りたい」
- 「手術後のリハビリをしっかり行いたい」
- 「骨折後の関節の硬さや筋力低下を改善したい」
このような場合、労災保険を利用して当院へ転院・通院することが可能です。転院用の用紙(業務災害なら様式第6号、通勤災害なら様式第16号の4)を提出していただくだけで、スムーズにお手続きいただけます。紹介状(診療情報提供書)がある場合は受付時にお出しください。

受診から治療完了までの流れ
- STEP 01受付窓口で「仕事中/通勤中の怪我」とお伝えください保険証の誤用を防ぐため、受付時に必ず業務中・通勤中の負傷であることをお申し出ください。労災用紙をお持ちの場合はご提出ください。
- STEP 02整形外科専門医による丁寧な診察・検査受傷状況を詳しく把握し、レントゲンや超音波(エコー)検査などを用いて骨折、靭帯損傷、筋断裂の有無などを精密に評価します。
- STEP 03適切な処置・治療創傷処置、ギプス・シーネによる固定、痛みを抑える注射療法、お薬の処方などを行います。
- STEP 04理学療法士による専門リハビリテーション痛みが落ち着いた段階から、拘縮(関節の硬さ)や筋力低下を防ぐためのリハビリを開始し、元の業務に支障なく復帰できるようサポートします。
- STEP 05診断書・休業補償書類の作成会社提出用の診断書や、仕事を休まざるを得ない場合の「休業補償給付請求書(様式第8号など)」の医師証明欄も速やかに対応いたします。
よくある質問(労災FAQ)
Q1仕事中の自動車事故は「業務災害」ですか?「通勤災害」ですか?
業務中の営業活動や配達・移動中の事故は「業務災害」に該当します。一方、自宅と職場の往復途中の事故は「通勤災害」となります。どちらの場合でも労災保険の補償対象であり、基本的に自己負担なしで治療を受けられます。
Q2相手がいない自損事故(単独転倒・スリップ)でも労災は使えますか?
はい、対象になります。「雨の日に自転車でスリップして転んだ」「階段で踏み外して転落した」といった相手のいない単独事故でも、通勤経路上または業務中であれば労災保険が適用されます。
Q3休業補償(仕事を休んだ場合の給付)の証明書も書いてもらえますか?
はい、対応しております。医師が治療上労務不能と判断した期間について、所定の書類(様式第8号:休業補償給付支給請求書)に証明を記入いたします。会社やご自身で用紙をご用意の上、受付窓口へお出しください。
Q4会社が「労災を使わず健康保険で受診してほしい」と言っているのですが…
法律上、仕事中や通勤途中の怪我に健康保険を使用することはできません(いわゆる労災隠しにあたる恐れがあります)。治療費の支払いや後遺障害が残った場合の補償で患者様ご自身が不利益を被る可能性がありますので、必ず労災保険での受診をお願いいたします。ご不安な点はお気軽に当院スタッフにご相談ください。
医院情報・アクセス
- 医療機関名
- やら整形外科(労災指定医療機関)
- 住所
- 〒811-1102 福岡県福岡市早良区東入部6-26-4
- 駐車場
- 44台完備(お車での送迎・通院も安心です)
- 診療科目
- 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、骨粗しょう症
- 休診日
- 木曜午後・土曜午後・日曜・祝日
- お問い合わせ
- WEB予約・LINE予約・お電話にて受付中












