交通事故治療・労災 Traffic accident treatment / Workers' compensation
交通事故や労災に遭ったら

交通事故に遭ったらまずは
「やら整形外科」へお越しください
交通事故の直後は、緊張や興奮によってアドレナリンが分泌され、痛みや違和感を感じにくいことがあります。そのため、事故当日は症状がなくても、数時間後から数日後に首や腰の痛み、しびれなどが現れるケースも少なくありません。
症状が軽いからといってそのままにしてしまうと、むち打ち症や頭痛、腰痛などの不調が長引いたり、後になって後遺症として残ってしまう可能性もあります。
大切なお身体を守るためにも、事故後はできるだけ早めに医療機関を受診することが重要です。やら整形外科では、事故後の症状やお身体の状態を丁寧に確認し、適切な検査と治療をご提案いたします。
早期の受診と適切な治療が、回復への第一歩となります。少しでも気になる症状がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故で以下のことをお悩みでしたら、一度ご相談ください
- 今後の治療について相談でき、安心できる整形外科で診てもらいたい
- しっかりとリハビリを受けて早めに治したい
- 他の病院でレントゲンで異常が無いと言われたけど、痛みが続いている
- 病院を受診したが湿布や薬だけで治るか不安がある
- 診断書などをしっかりと書いてほしい

交通事故治療についての6つのポイント

交通事故の場合、自賠責保険を使うと患者さんの自己負担金はありません
交通事故の場合、自賠責保険を利用することで、負担金を払うことなく治療ができます。
さらに通院にかかる交通費や休業補償などの保証をされます。ご自身の保険会社へ「やら整形外科」を受診することをお伝えください
。当クリニックから保険会社へ請求を行うために、ご本人の負担や複雑な手続きはありません。
万が一、相手方が保険に未加入の場合やひき逃げに遭われた場合でも、特別な補償制度がございますので、ご相談ください。

整形外科で「早期に」受診する
交通事故後のケガは、早期に適切な治療を受けることが重要です。痛みや違和感が軽い場合でも、後に深刻な症状が現れることがあります。当院では、事故直後からの迅速な対応と治療を行い、患者様の健康を守るお手伝いをいたします。
事故後は、できるだけ早く整形外科を受診し、専門的な診断と治療を受けることで、将来的なリスクを軽減しましょう。

警察署で『交通事故証明書』を交付してもらう、整形外科で「診断書、後遺障害診断書」を発行する
交通事故に遭った際には、まず警察署で『交通事故証明書』を交付してもらうことが必要です。この証明書は、保険手続きや損害賠償請求の際に必要となります。次に、整形外科で適切な診断を受け、「診断書」や「後遺障害診断書」を発行してもらいましょう。
これらの書類は、治療や補償をスムーズに進めるために重要ですので、早めに手続きを行うことをお勧めします。

当クリニックと整骨院との併用通院は可能です
整形外科と整骨院の併用ができないクリニックもありますが、「やら整形外科」と整骨院の併用通院は可能です。
しかし、事故に関する診断書は整骨院では書くことができません。もし診断書が必要になるのであれば、整形外科を1度受診することをおすすめします。
また、定期的な診察がないと経過がわからないために最終的な診断書の記載ができない場合があります。当クリニックと整骨院を併用通院する場合、整骨院へ通院中であっても当クリニックへ定期的な通院(週1回以上)が必要になります。

交通事故治療において実績多数があります
交通事故に初めてあわれた場合、警察や保険会社との対応をどうしたらよいか不安な方も多くいらっしゃいます。きちんと治療してもらえるのか、どれくらい治療期間があるのか、しっかりと治るのか、色々なことがストレスに感じると思います。
当クリニックでは交通事故の患者さんを多数診察していますので、警察や保険会社との対応にも慣れています。患者さんにはストレスなく、治療に専念していただけるよう心がけておりますので、わからないことはお気軽にご相談下さい。

保険会社に「やら整形外科で治療する」ことを伝える!
交通事故に遭遇した際には、まず保険会社に連絡し、治療を受ける医療機関として「やら整形外科で治療する」ことをお伝えください。
保険会社にこの情報を共有することで、治療費の手続きがスムーズに進み、自己負担なしで適切な治療を受けることができます。
事故後は早めにご連絡いただき、速やかに治療を開始することが大切です。
やら整形外科が交通事故治療で選ばれる6つの理由
自賠責保険をご利用の場合、窓口での自己負担金はございません
医師に加え理学療法士など、交通事故治療に特化した専門スタッフが揃っており、物理治療・リハビリの双方から患者様に貢献します
レントゲンやエコーによる精密な画像検査を実施します
整形外科でのみ発行可能な診断書を発行します
整骨院との併用が可能です
交通事故専門の弁護士と提携しています
交通事故で苦しむ患者さまを、
当院一丸となって全力でサポートいたします!
整形外科と整骨院の違い
| 整形外科 | 整骨院 | |
|---|---|---|
| 資格 | 医師(整形外科専門医) | 柔道整復師 |
| レントゲン(X線) | ○ | × |
| エコー | ○ | × |
| 急性疾患(骨折、捻挫、打撲) | ○ | ○ |
| 慢性疾患 | ○ | × |
| 薬の処方 | ○ | × |
| 注射 | ○ | × |
| リハビリ | ○ | × |
| リハビリ内容 | 国家資格を有する理学療法士による 専門的なリハビリ、物理療法(電気治療) | 柔道整復師による施術、 物理療法(電気治療) |
| 警察用診断書 | ○ | × |
| 会社用診断書 | ○ | × |
| 後遺症診断書の作成 | ○ | × |
交通事故治療の流れ
受診
交通事故に遭われた場合や、お仕事中・通勤中におケガをされた際は、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。当院では、交通事故や労災治療の経験を持つ整形外科医が、事故の状況や現在の症状について丁寧にお話を伺います。
検査
問診の内容をもとに、エックス線(レントゲン)検査や超音波検査(エコー)などを行い、お身体の状態を詳しく確認します。必要に応じて、適切な検査を組み合わせながら原因の把握に努めます。
診察
検査結果を踏まえ、医師が現在の状態や今後の治療方針について分かりやすくご説明いたします。また、診断書の作成など、交通事故や労災に関する各種手続きについても対応いたします。
治療・リハビリ
医師が立てた治療計画に基づき、症状に合わせた治療やリハビリを進めていきます。定期的に医師の診察を受けていただきながら、理学療法士や作業療法士、マッサージ師による施術や、各種機器を用いた物理療法などを継続して行います。
投薬
症状やお身体の状態に応じて、医師が必要と判断した場合には、湿布や内服薬などのお薬を処方いたします。痛みや炎症を抑え、回復をサポートしていきます。
補償・慰謝料について
慰謝料とは、交通事故の被害者が受けた精神的苦痛や心の負担に対する補償として支払われる金銭のことを指します。交通事故の治療において、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合、治療費、休業損害、および慰謝料が支払われるため、患者様の治療費の負担はありません。また、ひき逃げに遭った場合や相手が保険に未加入の場合でも、特別な補償制度がございます。
通常、事故の場合は患者様の健康保険は使用しませんが、手続き申請を行えば使用することも可能です。被害者1名につき、1日4,300円、最大120万円が支払われる自賠責基準に基づき、傷害による損害は治療関係費、文書料、休業損害、そして慰謝料が補償されます。
交通事故の慰謝料計算ツール
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通院開始日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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通院終了日 ※病院、整骨院どちらか早い方の日付
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実治療(施術)
日数 ※病院、整骨院どちらも含む実日数 -
■自賠責基準の計算方法
■弁護士基準の計算方法
※上記(青色)の自賠責基準の慰謝料は損害保険会社が提示してくる一番低い算定基準で計算されています。
※下記(赤色)の弁護士基準(裁判基準)は示談交渉の際に弁護士さんに代理人として交渉していただくことで得られる妥当な金額で計算されています。
※本ツールの使い方等のお問い合わせはご遠慮ください。
労災について

労働災害によるケガも安心して
ご相談ください
お仕事中のケガや病気、また通勤中の事故によるケガは「労働災害(労災)」として扱われ、労災保険の対象となります。労災保険が適用される場合、原則として治療費の自己負担はありません。
また、業務中のケガや病気によりお仕事を休まなければならない場合には、労災保険から休業補償給付を受けることができます。一般的には、休業開始から4日目以降、給付基礎日額の60%に加えて、特別支給金として20%が支給され、合わせて給付基礎日額の80%相当が支給されます。
当院は労災保険指定医療機関として認定されており、労災保険を利用した治療に対応していますので、安心してご来院ください。
治療開始前にご準備いただくこと
- 労災の申請について
- 医療機関で労災保険を利用して治療を受けるためには、勤務先の労災担当者、または会社が契約している社会保険労務士に労災の申請手続きを行っていただく必要があります。
万が一、会社側で手続きが進まない場合には、ご自身で労働基準監督署から労災保険請求書を取り寄せていただくことも可能です。その際は、勤務先にて事業主の押印および労働保険番号の記入を受けたうえで、必要書類をご提出いただく流れとなります。
ご不明な点がございましたら、当院でも手続きについてご案内いたしますので、安心してご相談ください
- 労災保険をご利用いただく際の主な提出書類
- 労災保険を利用して治療を受けていただくためには、以下の書類のご提出が必要となります。
5号様式:お仕事中のケガで、初めて医療機関を受診する場合
6号様式:手術や転居などにより、医療機関を変更する場合
16号様式の3:通勤中の事故(通勤災害)で、初めて医療機関を受診する場合
16号様式の4:通勤中の事故(通勤災害)で、別の医療機関へ変更する場合

労災に該当するケース
業務災害
- 作業中に転倒してケガをした
- 仕事中に転んで足首をひねった、痛めた
- 重い物を持ち上げた際に腰を痛めた
- 業務中に誤って指を切ってしまった
通勤災害
- 自転車で通勤している途中に事故に遭い、ケガをした
- 車で通勤中に交通事故に巻き込まれてケガをした

当院の労災対応について

当院は労災保険指定医療機関です
労災とは、お仕事中のケガや通勤・退勤途中の事故による負傷、また業務が原因となって発症した病気などを指します。これらのケースでは、労働者災害補償保険法に基づき、労災保険から治療費などの給付が受けられます。
当院は労災保険指定医療機関として認定されており、労災によるおケガや不調に対して、適切な治療と必要なサポートを行っています。はじめての方でも安心して受診していただけるよう、手続きについても丁寧にご案内いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

手続き完了後の窓口負担はありません
労災の申請手続きは、通常、お勤め先の労災担当者や社会保険労務士が行います。受診の際には、勤務先から発行される労災用の書類(指定用紙)を受け取り、必要事項をご記入のうえご持参ください。
所定の書類をご提出いただくことで、窓口での自己負担は原則として発生いたしません。なお、書類の準備が間に合わない場合など、一時的に自費でお支払いいただくことがありますが、手続き完了後に全額返金されますのでご安心ください。
お知らせ
ブログ
インフォメーション

- 休診
- 木曜午後・土曜午後・日曜・祝日
〒811-1102 福岡市早良区東入部6-26-4
労災指定医療機関仕事中や通勤途中のケガや病気やら整形外科は労災指定医療機関です。
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